50男の働き方改革~なるか、自営の道~

平成最後の31年4月末、30年近く勤めた会社を希望退職。再就職せず、生きることを目指す50男の記録

【退職手続き14】国民年金の免除申請が却下、「昭和の女」にやられた。

 日本年金機構からの郵便物が届いていました。いやな予感がして開封したら、4分の3免除を申請し直した際の書類がそのまま同封されていました。申請が受理されていたのなら返ってくるはずのない申請書が手元に戻ってきたということは、不受理だったのか。。書類をしっかり読み、「通信欄」に記された記述によってようやく事態をのみ込めました。

 

 そこには「配偶者の前年所得により前回申請で決定した『4分の3免除は却下』と同様の結果となるため、申請書はお返しさせていただきます」とありました。

 

f:id:takashi196608:20191012113558j:plain

 「昭和の女」にやられた、と思いました。

  「昭和の女」というのは、「専業主婦が当たり前といいう意識を捨てられない、頭の固い昭和生まれの女」という意味合いで使っており、6月21日に「妻の年金と健保への対応に、『昭和の女』という言葉が浮かんだ。」というタイトルで書いていますので、よければご覧ください。blog.hatena.ne.jp

 かいつまんでこれまでの経過を記します。私の妻は私が会社を辞めるかもしれないということを察して、2年ほど前から本格的に働き始め、今は中小企業の正社員事務員として厚生年金にも健康保険にも加入しています。だから、無職の私が妻の扶養家族になれば、私は厚生年金の第三号被保険者にも、健保の加入者にもなれるはずなのです。しかし、「昭和の女」である妻は無職の旦那という存在が許せず、加入させてくれません。だから、私は国民年金に加入し、国民健康保険にも加入しなければならないのです。

 「いくら払わされるのか」

 これは今後の生活設計において非常に重要なポイントでしたが、月5万円前後かかるかもしれないと思っていた国保料は1.6万円程度で、月1.6万円の国民年金保険料は4分の3免除で月4000円と、思いのほか安く済んだのです。

 

 だから、「許容範囲」として過ごしてきたのですが、今回の仕打ちです。

 

 「妻の前年所得により、免除は認められない」

 

 妻の所得による恩恵は私自身、ほとんど受けていません。私の家ではこれまで 私が妻に毎月定額のお金を渡すということで家計を成り立たせていました。妻はときおりバイトをしていましたが、「大黒柱は男」という観念と、私の方がうまくお金を管理できるという観念が双方にあったから、この方式が続いたのだと思います。2カ月ほど前の交渉で、妻に渡す金額を減らすことはできましたが、無職の今もそれなりの金額を毎月、妻に渡しています。

 それもこれも、社会保険料が月額2万円程度で済んでいたからです。今回、国民年金保険料の支払額が月額4000円から1.6万円に増えることになりました。たぶん、国民健康保険料は月額1.6万円のままで大丈夫だと思うのですが、それでも月額3.2万円の固定費が発生することになりました。

 失業からほぼ半年。「走り出した」とはいえ、まだまだ稼げるめどはついていません。なのに、妻の扶養家族になれれば負担ゼロで済むはずの社会保険料を毎月3.2万円も払わなくてはならない。

 子育てをしっかりやってくれた「昭和の女」には感謝するところもありますが、「この野郎」と思わぬでもありません。再び、扶養家族に入れてもらえるよう交渉する手もありますが、まず間違いなく「取り付く島もない」でしょう。

 だから、この話の後日談はたぶん、ないでしょう。「社会保険料3.2万円、扶養家族に入れば一切不要」。当事者としては腹立たしいというか、理不尽な思いもする話なのですが、客観的にみれば、「被扶養者って優遇されてるのね」と思います。