50男の働き方改革~なるか、自営の道~

平成最後の31年4月末、30年近く勤めた会社を希望退職。再就職せず、生きることを目指す50男の記録

【退職手続き9】国民年金の減免措置にも驚いた。いろんな制度が失業者に優しい。

 国民健康と国民年金の加入手続きを役所で行った1カ月ほど前、国民年金の減免措置に驚きました。驚いたのは、自分が減免措置の対象になるからではなく、減免措置を受けた結果、得られる対価の大きさに対してでした。

 

 減免措置には全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除の4つがあります。基本的には前年の所得に応じてどの減免措置になるかが決まるのですが、失業者の場合は「失業した」という事実をもって減免措置の対象になります。結果、私の場合は4分の3免除。詳しいことは忘れましたが、全額免除にならなかったのは妻が働いていることなどと関係していたように思います。

 

 保険料は本来の月額16410円から4100円にまで減額されました。収入の先が見通せないなかにあって、とてもありがたい。

 

 そして、このありがたみにさらに輪をかけたのが、4100円を納めることで得られる対価。なんと本来の対価の「8分の5」までの対価を得られるというのです。保険料を「8分の2」納付するだけで「8分の5」までの対価を得られる。「むっちゃ、おいしい」。そう思いました。

 

 もちろん、年金に対する国民の不信感の大きさはわかっています。私の世代に対する年金の支給開始年齢は65歳。まだ会社にいる時には、先輩から「絶対、君らの世代は70歳からになる」と脅かされました。

 

 私はそうなるとは思いませんが、いずれにせよ年金保険料はきちんと払っておいた方がいいと思うのは、「長生きリスクへの備え」のためです。70歳前後で死んでしまえば、「保険料の払い損」になることは間違いありませんが、万が一100歳前後まで生きることになったらどうなるか。一定程度の年金がなければ、子孫から厄介者扱いされること必定です。そんな老い先がみえれば、生きるのが嫌になるだろう。それは避けたい。だから、やっぱりきちんと払っておこうと思うのです。

 

 で、ハンガリーから帰ってきて届いた書類の1つが下のもの。

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  これはありがたく、きちんと納めました。

 

 で、わからなかったのが、7月分以降が★になっていて金額が記入されていないこと。近くの年金事務所に行って思い出しました。7月以降は改めて 、失業手当がもらえていることを示す「雇用保険受給資格者証」を示す必要があったのです。

 

 窓口では担当者から「7月以降も、減免措置を受けますか」とわざわざ問われ、「受けます」と答えました。その時、一抹のやましさを感じました。そして、減免措置を受けた人たちが、払い込んだ保険料以上の対価を得られる理由が「国が負担しているイメージ」と聞いて、やましい気分がまた少し膨らみました。

 しかし、今調べて思い出しました。基礎年金(国民年金)には国庫負担分があり、いまでは半分を国が負担しているのです。

https://www.nenkin.go.jp/service/seidozenpan/hokenryo-futan/20140710.html

 だから、「8分の2」負担で「8分の5」の対価が得られるのです。この国庫負担分をきちんと受け取るためにも、未納なんてことはせず、「減免措置を受けた方がよい」。「なにもやましいことはない」。そう確信した次第です。