50男の働き方改革~なるか、自営の道~

平成最後の31年4月末、30年近く勤めた会社を希望退職。再就職せず、生きることを目指す50男の記録

【再就職手続き23】自営を目指しつつも、就職も視野の内。働き方改革で役所も柔軟志向?!

 先日、5度目の失業認定日を迎え、ハローワークに行きました。前回は失業認定申告書への記載を怠ったまま窓口に向かい、職員からいやがらせのような対応を受けましたが、今回は自宅できちんと申告書を記載して向かいました。窓口の近くで待つこと5分ほど。前回の若い男性職員が窓口で対応しているのに気づきました。ほかにも1人、同じ認定担当者がいて順番的にはこの担当者になると思っていたのですが、若い男性職員に呼ばれました。

 「またか」。そう思いましたが、さりげなく申告書を出しました。いくつか質問はしてきましたが、2分前後で終わり、就職支援の窓口へ。今回のハローワーク訪問の本題はここからです。

 

 現在、私は自営を目指しつつ、求職者支援としてのパソコン教室に無料で通わせてもらっています。「一から学ぶWEBサイト制作科」という教室なのですが、勉強を始めて3か月経ち、ある程度のWEBサイトは作れるようになっています。もちろん、サイト制作を本業にできるほどではありませんし、年齢的に無理なことはわかっているのですが、サイトが動く仕組みとか、その仕組みの設定方法などを知識として得られたことは、自営にとっても求職にとっても有益だと思っています。

 これまでちゃんと習ったことのなかったエクセルなどのソフトについてもいろいろ吸収することができましたし、残る1カ月のパソコン教室もちゃんと通いたいと思っています。その一方で事業を始めるための準備も急がなければと思っています。少なくとも、できるできないの白黒の判別を明快にできるようにまでは、早急にもっていきたいと思っています。

 

 しかし、自営業の準備というのは、パソコン教室、失業手当の受給に支障をきたす可能性が十分にあるのです。私は「自営業の準備を始めても、会社を設立しなければ大丈夫」との認識を持っていたのですが、果たしてそういう理解でよいのかどうか。その確認をしてきました。

 

 大阪ハローワークのサイトには「雇用保険(失業手当)の給付を受けることができない人」として、下記の記載があります。

https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-hellowork/kyushokusha/_77900.html

 

(1)家事に専念する方

(2)学業に専念する方

(3)家業に従事し職業に就くことができない方

(4)自営業を開始、またはその準備を開始する方

(5)次の就職が決まっている方

 

 自営業の準備を開始した人も受給できないのです。

 果たして「法人を設立しなければ大丈夫なのか」。そこが気になっていたのですが、その一方で、会社を設立して事業を始めたとしても儲からない可能性もあるのだから、法人設立だけを絶対的な基準にするのはどうなのかーという思いもありました。たぶん、がっぽがっぽとは儲かりません。商売をしたことのない人間がやるのですから、当たり前です。つまり、儲からなければ、別で仕事をしないといけないわけです。就職も視野に入れざるをえません。

 

 実際、会社を立ち上げたものの収益が上がらないために勤めに出て、そこを退職した後に職業訓練を受けようとしているーと話した知り合いもいます。確か、失業手当ももらえるような話をしていたと思いまます。

 

 となると、会社って何?ってなります。

 働き方改革の時代でもあります。

 

 兼業副業は認められる流れです。社員の兼業副業を認めた方が会社としての収益機会が増えるーという考えもあります。兼業副業を容認する会社の社員の中には、会社を立ち上げる人もいるでしょう。そう考えてくると、ますます了解不能になるので、就職支援の窓口で聞きました。担当者は上記の事例を持ち出すなどした私の突っ込みに対して答えに窮し、上司を呼んでくれました。

 その上司は最初「こいつ、胡散くさそうやな」という雰囲気ありありの、文字通り斜に構えた姿勢だったわけですが、途中から面と向かって話をしてくれました。

 結論を記すと、

 「自営の準備をしていても就職が視野に入っていて、求職活動をしていれば、パソコン教室に通うことは問題ない。ただし、ほとんどの時間を事業の準備に充てていれば、それは失業状態ではないので、通うことはできない」ということでした。「きわめてあいまいで、個々の頭の中のことでもある」という旨も話していたと思います。

 

 会社を設立しても、「就職を視野に入れて求職活動」をしていればパソコン教室には通える。そういうことも成り立つようなのですが、一般的には会社設立や事務所を借りるという手続きが「本格的な準備の開始」=「失業状態の解消」ということなので、いちおう、がっぽがっぽはムリでも、それなりの利益が出ることを目指して会社を設立する以上は、きちんとハローワークに申し出て、失業手当の受給を停止させるべきなのでしょう。「会社を設立しても、本格的な準備を始めない」というような姿勢なら、「そんな会社、止めてしまえ」ということになると思います。

 

 ただ、私が目指しているのは免許事業であり、免許取得には会社設立が必要なのです。できれば、会社を設立して免許取得手続きを早く進めたい。そう思っているのですが、その一方で、取引先の候補からは取引をすることへのちゃんとした受諾はもらえていません。だから、会社を設立して免許取得手続きを進めたとしても業の成立が保証されているわけではなく、取引先候補の受諾があって初めて業としての成立見込みが立つのです。会社を設立しても、就職の可能性を100%否定できる状態にはならないのです。あーっ。

 

 今回のやりとりは就職支援の窓口でした。この窓口の上司は「職業訓練の受講認定は失業手当の給付認定より、少しゆるいんです。だから、職業訓練を受けられても、失業手当をもらえないという判断もありうる」旨を話し、認定窓口で聞くよう促されました。

 

 「どこまでややこしいねん」。そう思いつつ、認定窓口の若い男性職員の顔を思い出して、聞きにいくのをやめました。あー、とりあえず、取引受諾100%の状況を早く作らねば。。