50男の働き方改革~なるか、自営の道~

平成最後の31年4月末、30年近く勤めた会社を希望退職。再就職せず、生きることを目指す50男の記録

【退職手続き12】国民年金の減免なし?! 申請主義の罠、恐るべし

  自宅の郵便受けに、年金事務所からのハガキが届いていました。数週間前に、区役所で7月以降の減免手続きをしていたので、そのことだと思い、しばらくほったらかしにしていたのですが、ハガキの貼り付け部分をはがしてみて驚愕しました。

 

 前の会社には4月末まで勤めていましたので、4月までは厚生年金に加入し、5月と6月は国民年金に加入しました。区役所で国民年金の加入手続きをすると、減免対象になりうるというので、言われた通りに答えて手続きすると、保険料の4分の3が免除になり、支払う年金保険料は本来の月額約1.6万円に対し、4100円。それでいて、保険料を全額納付した場合の年金額の8分の5の権利が確保されるというのですから、とてもお得でありがたいことだと思いました。

 「これが永続してくれ」「いや、しばらくは続くだろう」。そう思いながら、区役所で教えてもらった通り、年金事務所から送られてきた書類に必要事項を記入して返送しました。7月になっても失業していることに変わりはありません。uber eatsやライティングでいくばくか稼いでいるとはいえ、ハローワーク的には失業者ですから、当然4分の3免除になると思っていました。

 はがきを剥がしてもてびっくりです。

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 なんと、「免除・納付猶予申請却下通知書」と書かれているではないですか。

 

 何度も見ました。

 何度も見て、免除申請が却下されたと認識できました。

 

 「おれ、悪いことした?」っ思いました。

 「なんか、俺の身に変化あったかな?」と考えました。

 

 でも、そんなに悪いことしてないし、さきほど記した通り、失業者であることに変わりはありません。しかし、却下された以上、なんらかの理由があるのだろう。とりあえず、年金事務所に電話することにしたのですが、しばらくの間は、「もし、この却下の判断が正しければ、国民健康保険料も『やっぱ、3万円』とか『5万円』とかになるんではないか」。「そうなれば、おれの算段は破綻する」。。

 

  そう思いながら、おそるおそる年金事務所に電話してわかりました。

 私は、離職票雇用保険受給資格者証の写しを添付していなかったのです。

 

 「そんなの、どこに書いてましたか」と問うと、電話応対してくれた年金事務所の女性は「裏面にある申請時の注意点というところにあります」「目立つかどうかでいうと、目立たないかもしれません」。そんな答えが返ってきました。

 

 というわけで、離職票雇用保険受給資格証の写しを添付して再度申請すれば、4分の3免除の対象になるようですが、ここで私があきらめていたら、当然、免除はなし。毎月約1.6万円の年金保険料を支払うことになっていたのです。

 

 写しの添付が必要になるという記述がどのようなものであるかは、週明けに届く書類で確認できると思いますので、また報告します。ここで私が感じたのは、「実に恐ろしきは申請主義」ということです。

 私は今年、申請主義(国税の場合は申告主義)をめぐって国税と対立したことがあるのでわかるのですが、基本、「申告しないものは関知しない」というのが国税の立場です。申告主義も申請主義もたぶん同じでしょう。

 

 「申請しないものは、知りません」

 

 それが役所の立場だとしたら、申請する必要性を知らない人は、申請すれば享受できるメリットがあることを知らないまま過ごすことになるのだと思います。今回の減免のことでいえば、私より毎月1.2万円も多い保険料を余計に払いながら、年金の上乗せ対価は8分の3の上乗せだけなのです。私は申し訳ないですけど、免除してもらえるのであれば、免除してもらいます。ただ、この申告主義、申請主義については考え続けたいと思います。