50男の働き方改革~なるか、自営の道~

平成最後の31年4月末、30年近く勤めた会社を希望退職。再就職せず、生きることを目指す50男の記録

【再就職手続き16】バーを始めたのに、10万円&パソコン教室

 フリーランスや自営業など、お金を稼ぐ方法はいろいろありますが、どこまでが失業状態で、どこからがそうでないのかーという線引きは、とても難しいようです。

 馴染みのバーのマスターは10年ほど前に店を立ち上げたのですが、その前は勤め人でした。それなりに長く勤め、数カ月の準備期間の後にバーを開業しました。開業しましたが、失業手当はしばらくもらい続けられたそうです。それどころか、受給期間が終了した後に私と同じようにパソコン教室に通ってホームページの作り方を学んだとのことでした。

 店のホームページはすべて自分で作り上げたそうなので、パソコン教室に通った成果は大です。国としても、パソコン教室に通ってもらった甲斐があったものだ、と私は思います。

 しかし、にわかに信じらなかったのが、失業手当的なものが月に10万円ほど出たという話です。

 

 失業期間が過ぎてからも、パソコン教室に通い続けられることは知っていましたが、受給期間中に通い始めないといけないと思っていました。一方で、失業保険に加入したことのない公務員や学生であってもパソコン教室に通えることは、今のパソコン教室で知りました。定年退職した元府立高校の先生やずっと学生だった(つまりはいまだ就職したことのない)若者が教室仲間にいるからです。

 しかし、元府立高校の先生は少なくとも失業手当手的なものまではもらえていません。雇用保険の加入者だった私の場合でも、私の失業手当受給期間が10月までだったとすれば、11月以降にパソコン教室に通っていても手当をもらえないだろう。私はそう思ってました。

 

 どうなんだろうと思って、ハローワークに聞いてみるなどしてわかりました。

 

 私のように雇用保険に加入したことがあろうがあるまいが、求職者はパソコン教室などで訓練を受けることができ、一定の条件を満たせば、職業訓練受講給付金という月額10万円のお金までもらえるのです。

 

 国の制度です。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyushokusha_shien/index.html

  

 ハローワークが中心となってきめ細やかな就職支援を実施することにより、安定した「就職」を実現するための制度ーとのことです。

 

 雇用保険の適用がなかった方、加入期間が足りず雇用保険の給付を受けられなかった方、雇用保険の受給が終了した方、学卒未就職者や自営廃業者の方等が対象ーとのことですので、元府立高校の先生も大学を出たばかりの若者も訓練を受けられるのです。

 「雇用保険の受給が終了した方」も対象とのことですので、私がもしこのまま就職できずに過ごしたら、対象になります。パソコン教室が終わってから1年が経過しないと、新たな訓練は受けられないーとの縛りはありますが。

 また、「私の失業手当受給期間が10月までだったとすれば、11月以降にパソコン教室に通っていても手当をもらえない」との私の上記の見立ては、違うようです。ちゃんと調べていないのではっきりしませんが、どうも失業手当が延長されたり、職業訓練給付金が出たりといった可能性があるようです。

 

 ただし、一般的には、職業訓練受講給付金をもらうのは難しいようです。世帯全体の収入が月25万円以下とか、世帯全体の金融資産が300万円以下とかの要件があるからです。だから、元府立高校の先生は給付金をもらえないのでしょう。

 

 一方で、バーのマスターはおそらく、この給付金をもらっていたのでしょう。どういう手立てでもって給付金をもらえるようになったかは、聞いてませんが、水商売の最たるものがバー。「10年経ったら100軒のうち1軒しか生き残れない」。そんな話を別のマスターから聞いたこともありますので、「バーを開業したからすぐに儲けて・・」なんてことには当然なりません。

 

 もっとも、このバーは10年選手であり、マスターは大阪中心部に買ったマンションを売ってもうけて、戸建てに移り住みました。「それも、またよし」。マスターに才覚があったということですが、少しうらやましいです。