50男の働き方改革~なるか、自営の道~

平成最後の31年4月末、30年近く勤めた会社を希望退職。再就職せず、生きることを目指す50男の記録

【再就職手続き15】業務委託でも失業、2度目の認定日に確認も。。

 2度目の失業認定日となった先日、ハローワークで引き続き失業状態にあることが認定され、無事、失業手当が給付されることになりました。この日は、確認したかったことが2つありました。1つは4時間を越えて働いた日の失業手当の扱い、もう1つは本格的な業務委託の仕事と失業との関係です。

 

 失業期間中であってもバイトをすることは認められいて、1日4時間未満であれば基本的には失業手当は満額支給されます。「基本的には」というのは報酬が高い場合には、「失業手当が減額される仕組みがある」からなのですが、少なくとも、時給2000円程度までの場合は減額されることがないようです。だから、UBER EATSやライティングの請負仕事なんかも、1日4時間未満であれば失業手当が満額支給されます。そのことはわかっていたのですが、前回の認定日から2回目の認定日までの間には、UBER EATSとライティングの仕事を両方する日が2日ほどありました。

 

 だから、この2日間は4時間以上働いたと申告しなければなりません。で、この場合の失業手当はどうなるのか。「その日分の失業手当は支給されないが、失業手当をもらえる権利は基本的に先送りされるだけで失われない」。このことはわかっていたのですが、「どこまで先送りできるのか」を知りたかったのです。そこで、ハローワークの人に尋ねてわかりました。「失業手当の先送りが多くなりすぎると、失業手当をもらう権利も、再就職手当に反映される権利も失う」のです。

 

 「再就職手当」になじみのない方も多いと思いますので、詳しく説明しようと思います。再就職手当というのは、早期の就業を促すための制度らしく、失業手当をもらっていない日(支給残日数)を3分の1以上残して再就職なりした場合、もらっていない失業手当の60%~70%の金額をもらえるありがたい制度です。

  私は今年4月末に失業し、5月10日に失業認定されましたので、来年5月末までは失業手当をもらえる権利があるようです。一方で、失業手当をもらう権利は330日分あります。今回の失業認定でトータル79日分の失業手当を給付されることになりましたので、残りは251日分です。

 もし、これから毎日4時間以上働いてそのまま再就職した場合、再就職日が今年9月下旬ごろ(正確に計算してませんので・・)までであれば、251日分の失業手当に70%を掛けた金額が再就職手当としてもらえます。しかし、10月下旬ごろに再就職した場合、来年5月末までの期間が220日ほどしかないので、30日分の失業手当が再就職手当に反映されないということでした。私の場合はまだ、40日ほど余裕がありますので、ふつうに過ごしていればこういう事態にはならないとは思いますが、少し気になり、聞いてみました。

 

 しかし、もう1つの、業務委託と失業との関係は、きちんと確認しておく必要がありました。

 

  というのも、ライティングの仕事を、今の請負ではなく、業務委託(準委任だと思います)の形態でやってもらえないかと、持ち掛けられたからです。いまは1本数千円の仕事を週に2、3本といった感じで請け負ってやっているのですが、もう少し本格的にやってほしいというありがたいお話です。

 基本的には受けようとは思っているのですが、この業務委託の報酬だけでは食っていけないことが明らかです。11月中旬まで続くパソコン教室にもなるべく通い続けたいと思っています。だから、「業務委託で仕事をしても、失業状態」だろうとは思っていたのですが、確認が必要だと思ったのです。

 

 結果は、「失業状態」でした。

 

 業務委託ですので、雇用保険にも入っていません。また、報酬が低いために、再就職先を探さないといけない。だから「失業状態が続いている」と認定されるとのことでした。

  これで、業務委託で仕事をすることの懸念はなくなりましたが、問題は業務委託の報酬です。ライティングという、長年やってきた仕事をする以上、あまりにも安い金額では請け負いたくありません。でも、委託元から「じゃ、いいです」と言われても、困ってしまうし、悲しいし。フリーで仕事をしているパソコン教室の講師は、「自分に値付けするのは難しい」と話していましたが、実感します。あー、いくらになるんだろう。いま、委託元との精神的な綱引きが続いています。