50男の働き方改革~なるか、自営の道~

平成最後の31年4月末、30年近く勤めた会社を希望退職。再就職せず、生きることを目指す50男の記録

【退職手続き11】やっぱり国保は月額13560円、隣の市に確認。定年でも多分同じ

 

 大学同期らに疑問にもたれた国民健康保険料の安さ。月額13560円というのはあまりにも安く、私自身「ほんまかな?」「大丈夫かな」「あとで、違いました。つきましては差額の30万円をお納めください」なんて言われないかな、と不安に思っていたので、隣の市に電話して確認しました。問題ありませんでした。結局、多くの人は「見込所得の大幅減少に伴う国保料の減免措置」を知らないだけなのだと思います。

 

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 この写真は、6月分の保険料を還付したことに対する、役所からのお知らせ書類です。6月は減免手続きが間に合わず、前年所得を基準とした85338円の保険料が引き落とされました。減免後の保険料は13564円なので、その差額71774円が「過誤納」だったとして還付されたのです。

 

 役所がここまでの手続きをしてくれたのだから、「私の国保料は月額13560円(6月分だけ初月なので4円加算) で間違いない」とは思っていたのですが、その後、大学同期と話していて、「前年所得が反映されないのはおかしい」という声が出ました。そして、その場にいた、国保に数カ月だけ加入したことがあるという同期の仕事仲間が「かつて失業してお金がなかったとき、数か月だけ国保料の納付を猶予してもらって、その後に健保に加入したら、数カ月分の国保料として30万円ほどが請求された」との話まで出ました。

 

 さすがに、ここまで来たら、安閑としておれません。

 

 なので、時間に余裕があった数日前の夕方、隣の市の担当課に電話し、「大阪市では

『退職後の収入見込みがほとんどない場合は、前年の収入に全く関係なく保険料が決まる』ということで、所得割がなくなって13560円の月額国保料になったのですが、同様の制度はありますか」と尋ねました。電話口に出た女性は即答できかねたので、同僚に確認した後、「あります」と答えました。

 

 やっばり、あったんです。間違いではなかったのです。

 

 HPを検索すると、大阪市の制度として、以下のようなものがありました。

 

退職、倒産、廃業、営業不振等にかかる減免(要申請)

平成31年中の見込所得(年度途中の退職等の場合は、当該状況が発生した月以降の見込所得)が、前年比10分の7以下となる方 (退職・倒産・廃業・休業や営業不振等のため、見込所得が大幅に減少する方) について、医療分・後期高齢者支援金分・介護分保険料の所得割を減免率表に基づき減免します。
減免率表
 所得減少率  減免率
 100%  100%
 90%以上100%未満  90% 
 80%以上90%未満

 80% 

 70%以上80%未満  70%
 60%以上70%未満  60%
 50%以上60%未満  50%
 40%以上50%未満  40%
 30%以上40%未満  30%
 
 私の場合、退職後の所得はゼロと見込まれたので、「所得割が100%減免」となったのです。ちなみに、UBER EATSなどで数万円の収入はありますが、これはたぶん、基礎控除などで相殺される額です。だから、収入から基礎控除などを差し引いた所得額はまずまちがいなくゼロ。だから、100%減免というわけです。
 私が大阪の区役所で疑問に思って口にした「もし、再就職できて所得が生じた場合はどうなるのか」についても、聞いてみました。当たり前ですが、大阪市と対応は同じで「翌年の国保料に反映されるだけで、今年の国保料に変化はない」とのことでした。
 
 では、定年退職の場合はどうなるのか。
 
 このことを疑問に思うのは、多くの定年退職者が組合健保なりに任意継続で加入し続け、7万円とかの保険料を払い続けているケースを知っているからです。本人はその方が得だと思って入っています。確かに、定年後も再雇用によって働いている場合は、国保に入るより任意継続の方が得かもしれません。
 
 しかし、再雇用の道を選ばなかった場合はどうなんでしょう。
 
 大阪市のHPによると、「印かん(自署の場合は不要)、事実を証明する書類(退職証明書・離職票雇用保険受給資格者証・廃業届等)、退職等事実発生後の収入(所得)がわかる書類(年金振込通知書等)」が必要とのことです。雇用保険受給資格者証が必要になっていますので、失業者として認定される必要があります。
 
 では、定年退職者は失業者になれるでしょうか。「「【社労士監修】定年退職でも失業保険は受け取れる?失業保険の豆知識」」という記事によると、定年退職でも失業手当をもらえます。https://mynavi-ms.jp/magazine/detail/000385.html
 
 つまり、私と同じように、格安の国保料で済ますことができるように思えるのです。
 
 私が通うパソコン教室には、府立高校を定年退職した還暦の方がおられますが、任意継続の道を選び、高い保険料を払っているという話をしていたと思います。最初に記した大学同期の仕事仲間のケースでは、「退職等にかかる減免」が適用されなかったとしか思えません。
 
 では、なぜ、適用されないのか。
 
 大阪市のHPからコピペした減免制度の見出しに「(要申請)」とあるのが、キーだと思います。
 
 申請が必要なのです。
 
 私は幸いにして窓口で「今年の収入は見込めないんですよね」と聞かれたから「ほとんどないですよ」と答え、減免申請の窓口に行くよう促されましたが、この促しがなければ当然、私は申請していませんでした。そうなると制度が適用されず、会社都合退職に伴う減免分だけが適用された月額34960円の国保料を払うことになっていました。(会社都合退職に伴う減免措置の適用がなければ85338円)
 
 私は幸いにして「情弱」を免れましたが、上記のような状態から、私には(この制度に関しては)「情弱」状態に置かれている人が多いように見受けられます。
 
 このような状況について、私の判断が正しいのかどうかについては、今でも少し不安です。特に、定年退職者については自分の身に起こったことではないため、より不安は大きいですが、一番のキーワードは「要申請」です。
 もし、これをお読みになって、自分が当てはまるのではないかと思われた方は、ぜひともお住まいの自治体の窓口にお問い合わせください。そして、その顛末をお知らせいただければ幸いです。よろしければ、このブログに差支えのない範囲でその顛末を記します。