50男の働き方改革~なるか、自営の道~

平成最後の31年4月末、30年近く勤めた会社を希望退職。再就職せず、生きることを目指す50男の記録

【uber eats7】【退職手続き7】1日4時間、週20時間の壁。まったく問題なし! ハローワークは柔軟だ。

 「uber eatsやってても、失業手当をもらえるの?」

 そんな疑問を持たれる方がいると思います。

 今日23日にようやく失業認定されたので、はれて失業手当がもらえる身分となった。それまでは、認定されていないので、バイトし放題だったので、何の気兼ねもなくuber eatsで小銭稼ぎができたが、今日からはそうはいかない。

 

 そう思っていたのですが、意外とゆるいのです。だから、失業手当をもらいながら、バイトもできちゃうのです。

 

 表題の通り、1日4時間以上働くと、その日の失業手当はもらえません。1週間に20時間以上働くと、失業手当の受給資格さえ失いかねません。

 

 裏を返すと、「1日4時間未満なら、どんだけ稼いでもよい」ということです。50男にとってuber eatsはなかなかきつく、2時間も走り回ればいい運動になります。1週間フル稼働しても14時間未満です。つまり、uberだけをやっている限りは、失業手当をもらいながら小銭を稼げるということです。

 

 では、待期期間中はどうなのか。

 

 これが疑問でした。待期期間とは受給資格が決定してから受給が始まるまでの期間をさし、7日間あります。私の場合は23日に決定されたので、30日までが待期期間となります。自己都合の場合はここからさらに3か月間の給付制限期間というのがあり、失業手当が出ないのですが、私の場合は会社都合ですので、待期期間が終了すると、すぐに失業手当が出るようになります。ですから、初回認定日の6.20には3週間、21日分の失業手当が給付されることになるのです。

 

 で、待期期間中のuberについてさきほど、ハローワークの窓口で聞きました。担当職員は少しいやそうな顔をしながらも「1日4時間未満、週20時間未満ならOK」と言いましたが、 家に帰ってからネットを検索すると、タウンワークマガジンの中に、「アルバイトをしてはいけない期間」として、下記の記述があったのです。

 

 「ハローワークにて雇用保険の給付手続きを行い、受給資格が決定した日から通算して7日間の待期期間中は、アルバイトができません。この期間は、失業状態でなければならないからです。ほんのわずかな収入でも得た場合は、待期期間が延長になってしまいます。この期間だけは、アルバイトはNGです。」https://townwork.net/magazine/knowhow/sinsurance/51448/

  ここまで明確にNGされては自信がゆらぐ。そこで、改めてハローワークに電話して確認しましたが、窓口で聞いた話でOKでした。上記の記事は「1日4時間以上なら」という話です。

 つまり、1日4時間以上働いた日が待期期間中に1日あれば、30日で終わるはずの待期期間が31日に延び、2日あれば6.1にまで延びるということです。ですから、本来なら6.20に21日分もらえる失業手当が20日分とか19日分になるということですが、1日分とか2日分の受給権が失われるわけではありません。

 

 ついでに、週20時間以上働いた場合のことも聞いてみましたので、記します。

 

 週20時間以上働いたら、「就職とみなされる」というのが原則的な考えですが、ハローワークは割と柔軟です。事例として電話応対してくれた職員が話したところでは「夏のお中元シーズンの3か月だけ、百貨店のバイトで週に20時間以上働く場合、あらかじめハローワークに申請してもらえれば、その3か月の失業手当はでないけど、バイト期間が終わって以降は手当の支給が再開される」とのことです。

 

 人間、やっぱり少しは働いておかないと、働くことを忘れてしまうと思うのです。

 だから、個人的には、求職動や自立に向けた活動をしながらも、少しぐらいはお金を稼いどかないと思うのです。お金を稼げたということは、社会からそのお金分だけの価値が認められたということですから、自信にもなります。

 

 以上、失業手当とバイトとの関係でした。これで間違いないとは思いますが、もし失業手当をもらいながら、バイトをする場合は、バイトをする前にご自身で確認してください。よろしくお願いします。